学習塾の契約のクーリングオフとは?条件や注意点について徹底解説!

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クラム

元中学校教員でウェブマーケターのクラムです。
教育に関わる経験を活かし、現在は中学生やお困りの保護者の方々向けに役立つ情報を提供することを使命としています。
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「入塾したけれど、思っていた指導と違った」「高額な契約をしてしまったが解約したい」——そんなとき頼りになるのがクーリングオフです。実は学習塾の契約も、一定の条件を満たせば一定期間内は無条件で解約できます。

この記事では、元中学校教員の視点に消費者庁・国民生活センターの公的情報を加え、学習塾のクーリングオフの条件・手続き・期限切れ後の中途解約まで、表とFAQでわかりやすく解説します。2022年の法改正でメール等でも通知できるようになった最新ルールも反映しています。

ベンティ
ベンティ

ふーん、塾もクーリングオフできるんすかね!

クラムくん
クラムくん

条件によってはできるんだよ!正しいやり方を知っておこう!

この記事はこんな方におすすめ

  • 入塾したばかりだが契約を解除したい
  • クーリングオフできる条件と期限を知りたい
  • クーリングオフ期間を過ぎた後の解約方法も知りたい

結論(先にまとめ)

  • 学習塾は特定商取引法の「特定継続的役務」。契約期間2ヶ月超・金額5万円超ならクーリングオフ対象
  • 期限は法定の契約書面を受け取った日から8日以内
  • 2022年6月から、書面だけでなくメール等の電磁的記録でも通知可能
  • 8日を過ぎても「中途解約」でいつでも解約できる(違約金には法律上の上限あり)

学習塾の契約もクーリングオフできる

学習塾の契約はクーリングオフできることを示すイメージ

クーリングオフとは、一度結んだ契約を一定期間内なら無条件で解約できる制度です。訪問販売などのイメージが強いですが、学習塾の契約も特定商取引法上の「特定継続的役務(えきむ)提供」として指定されており、条件を満たせば対象になります。

参照元:特定継続的役務提供(消費者庁) / クーリング・オフ(国民生活センター)

塾でクーリングオフできる条件

塾でクーリングオフが可能になる条件のイメージ

学習塾の契約がクーリングオフの対象になるのは、次の要件をすべて満たす場合です。

要件内容
サービスの種類「学習塾」など特定継続的役務に該当すること
契約期間2ヶ月を超える契約であること
契約金額総額が5万円を超えること
申し出の期限法定の契約書面を受け取った日から8日以内
出典:消費者庁「特定継続的役務提供」をもとに作成

このため、2ヶ月以内で終わる短期の夏期講習・冬期講習や、総額5万円以下の契約は対象外です。季節講習の費用感は中学生の塾の夏期講習でかかる費用、塾費用全体の相場は中学生の塾の費用とは?もあわせてご確認ください。

塾でクーリングオフする手続きと書き方

塾のクーリングオフ通知の書き方と注意点のイメージ

以前は「書面のみ」でしたが、2022年6月1日の法改正により、メールやウェブのフォーム、USBメモリなどの電磁的記録でもクーリングオフの通知ができるようになりました。ただし、後から「言った・言わない」のトラブルを避けるため、送った証拠が残る方法を選ぶのが鉄則です。

通知方法ポイント
はがき(特定記録・簡易書留)両面コピーを取り、送付記録を保管
内容証明郵便最も確実。送付内容と日付を公的に証明できる
メール・フォーム等2022年改正で可。送信控え・スクショを必ず保存

通知に書く基本項目

  • 契約年月日
  • 塾(事業者)の名称
  • 契約したコース名・契約金額
  • 「上記契約を解除します」という意思表示
  • 通知日・氏名・住所

クーリングオフが成立すると、支払い済みの料金は全額返金され、違約金や損害賠償を請求されることはありません。

8日を過ぎたら?「中途解約」で解約できる

「8日を過ぎてしまった…」という場合もあきらめる必要はありません。特定継続的役務である学習塾は、クーリングオフ期間を過ぎても消費者の都合でいつでも中途解約できると法律で定められています。

中途解約のとき、塾側が請求できる金額(損害賠償・違約金)には法律上の上限があります。学習塾の場合の上限は次の通りです。

タイミング事業者が請求できる額の上限
役務(授業)の提供開始前11,000円
役務(授業)の提供開始後2万円、または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額(+提供済み分の料金)
出典:消費者庁「特定継続的役務提供」をもとに作成(学習塾の場合)

つまり、高額な違約金を一方的に請求されることはありません。退塾の伝え方や手順は塾を辞めるときは何日前に伝えるべき?、電話・メールの例文は塾を辞める時の電話の仕方塾を辞める時のメール・ライン文も参考になります。

よくある質問(塾のクーリングオフFAQ)

Q. 学習塾の契約もクーリングオフできますか?

A. できます。学習塾は特定商取引法の「特定継続的役務」に指定されており、契約期間が2ヶ月を超え、かつ金額が5万円を超える契約であれば、法定書面の受領日から8日以内はクーリングオフが可能です。

Q. クーリングオフはメールでもできますか?

A. 2022年6月1日の法改正により、書面だけでなくメールやフォームなど電磁的記録でも通知できるようになりました。送信した控えやスクリーンショットは必ず保存しておきましょう。

Q. 8日を過ぎたら解約できませんか?

A. 8日を過ぎてもクーリングオフはできませんが、「中途解約」で消費者側からいつでも解約できます。事業者が請求できる違約金には上限があり、学習塾では授業開始後で「2万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額」までです。

Q. 短期の夏期講習はクーリングオフできますか?

A. 契約期間が2ヶ月以内の短期講習や、総額5万円以下の契約は特定継続的役務の要件を満たさないため、クーリングオフの対象外です。

Q. 困ったときはどこに相談すればいいですか?

A. 消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。手続きで不安があるときは早めに相談しましょう。

塾のクーリングオフのまとめ

ベンティ
ベンティ

8日を過ぎても中途解約できるなら安心ですね!

クラムくん
クラムくん

そう!証拠を残して、困ったら188に相談だよ!

  • 学習塾は特定継続的役務。2ヶ月超・5万円超の契約はクーリングオフ対象
  • 期限は法定書面の受領日から8日以内
  • 2022年6月からメール等でも通知可能(送った証拠を残す)
  • 8日経過後も中途解約でき、違約金には法律上の上限がある

「入ってから合わないと気づいた」を防ぐには、契約前の塾選びが何より大切です。失敗しない中学生の塾の選び方もあわせて読んで、後悔のない選択をしてくださいね。

クラムくん
クラムくん

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